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【日本学生ネットボール協会会則】

第1章 総則

第1条(名称)
 本協会は「日本学生ネットボール協会」(以下、「本協会」)と称する。

第2条(所在地)
 本協会の所在地は会長がこれを定める。

第2章 目的及び活動内容

第3条(目的)
 本協会は、ネットボールを通じて日本国内の学生のスポーツ活動を振興し、健全な心身の育成、国際交流の促進、及びスポーツ文化の多様性を拡大することを目的とする。また、ネットボールに関わる学生の意見を広く取り入れ、活動環境を改善するよう努める。

第4条(活動内容)
本協会は、目的を達成するために以下の活動を行う。
        1.      学生チームの設立支援および活動促進
        2.      全国および地区規模の大会および合同練習会の企画・運営
        3.      指導者や審判の育成プログラムの実施
        4.      ネットボール普及のための啓発活動やイベントの開催
        5.    海外チームとの交流試合をはじめとした国際交流の促進

  6.     国際大会への参加支援および情報提供
        7.      その他、本連盟の目的達成に必要な活動
第3章 会員
第5条(会員の種別)
 本協会の会員は以下の種別とする。

  1. 団体会員:本連盟の目的に賛同し、学生ネットボールチームとして登録した団体

  2. 個人会員:本連盟の目的に賛同し、個人として登録した会員

第6条(入会および退会)

(1)入会を希望する団体または個人は本協会にその旨を申し出、承認を受けるものとする。

(2)退会を希望する場合は、その旨を本協会に通知することとする。

第7条(会費)

本協会は、年会費を徴収しない。ただし、大会やイベント等で運営上必要な経費が発生する場合は、その都度、運営費を設定・徴収する。

第4章 組織
第8条(機関の設置)
 本協会には、以下の機関を設置する。
        1.      総会
        2.      運営委員会

第9条(総会)
(1)総会は本協会の最高意思決定機関であり、年1回定期的に開催する。
(2)総会では以下の事項を審議・決定する。
   1)事業報告
    2)事業計画  

3)規約の改正
    4)その他重要事項
(3) 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって成立する。

第10条(運営委員会)
(1)運営委員会は、以下の役員によって構成され、総会の決議に基づき、本協会の運営を執行する。

  1. 会長:1名

  2. 副会長:2名

  3. 運営委員:若干名

(2) 会長・副会長・運営委員は、総会において自薦または他薦で選任するが、定員を超える場合は出席者による多数決で決定する。

第5章 規約の改正および解散
第11条(規約の改正)
 本規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。
第12条(解散)
 本協会の解散は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を持って決定する。

 

附則
第13条(施行)
 本規約は、2025年2月4日より施行する。

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